6月末は零細株主にもささやかな配当金が届くうれしい季節です。親の介護のため定年前に退職せざるを得なかった私には株の配当金が唯一の収入でまさに雀の涙。
そのわずかな額からも10%の税が源泉徴収されています。内訳は所得税が7%、住民税が3%で、税額を計算すると必ずしも整数になるとは限りません。
分かりやすい例で示します。税込み配当額が90円の場合、手取り(9掛け)は81円のはず。一方、国税は6.3円(7%)、地方税は2.7円(3%)になります。ここで小数点以下は四捨五入するか切り捨てるべきか?
3年前の確定申告の会場で、この疑問にぶつかりました。税務署の職員氏に尋ねてもはっきりとした指示はなく、私の出した結論は端数を四捨五入して、国が6円、地方が3円、私は損得なし。
ところが今日届いたある会社の配当金領収書を見て認識をあらたにしました。どうやら小数点以下の税は国、地方とも”切り捨て”でよかったみたいです。そうなると私の手取りは82円になり、1円お得。
税務署は太っ腹!・・・ではなくそんなみみっちい話につきあうだけの暇がないというのが実状のようです。それに配当金に課税された税金まで確定申告で取り返すような人はめったにいないので職員氏も端数の取り扱い方法など分からなかったのでしょう。
でも私としては、いつも気になっていた1円の処理方法がはっきりして気持ちもすっきりです。
2 件のコメント:
税金の端数切捨ては常識です。
Ninelivesさんがそれを知らないとは以外です。
おおざっぱに言うと、課税される際には所得は切上げされているんですから、さらに切上げる(四捨五入する)なんて言語道断です。
なるほど!
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